コラム
日本で就職が決まった際に必要な手続き
「VISA(査証)」を取得するには「在留資格認定証明書」というものが必要になります。 この「在留資格認定証明書」は入国しようとする外国人本人もしくは、その代理人の方が申請できます。 日本で就労しようとする場合の代理人は、受入れ機関となる企業の職員が代理人となって出入国在留管理庁へ申請を行い「在留資格認定証明書」を取得します。 「在留資格認定証明書」は所持しているだけでは入国できませんので、在外公館で「在留資格認定証明書」を提示して、必ずVISA(査証)の発給を受けます。この手続きは入国しようとする外国人本人で行います。
「在留カード」は、3か月を超えて日本に在留する外国人に交付されます。(在留カードの交付対象者を「中長期在留者」といいます。) 「在留カード」の交付を受けるには、日本に入国する前に「VISA(査証)」の発給が必要となります。 日本に入国後は日本の空港で入国審査を受けて在留カードを受け取る必要があります。 「在留カード」は、16 歳以上の人は常に携帯する必要があり、市区町村での手続や契約をするときなどにも必要になるので大切にしてください。