コラム
住むところが決まったら市区町村に住所の届出を忘れずに
初めて日本に住む場合は、受け入れ機関となる企業が住居を用意してくれる場合が多く、住む場所を新たに探すことはほとんどありません。住む場所が決まったら、14日以内に市区町村へ「転入届」が必要となります。この手続きをしないと罰金が発生したり、行政サービスが受けられないなど日常生活に支障をきたすことがありますので、必ず14日以内に届出を行うようにしましょう。
①転入届をすれば在留カードに登録する住居地も同時に登録が完了します。
②住民票が作成されます。
- 氏名、生年月日、性別、住所などが記載されます。
- 居住状況等を証明するために、住民票の写しの交付申請ができるようにな ります(有料)。
③市区町村があなたにマイナンバーをお知らせします。
※マイナンバー:日本での社会保障・税・災害対策の手続のときに、あなたをすぐに特定するための 12 ケタの番号
住む場所が変わる際にも、市区町村へ届出が必要になります。
①別の市区町村へ引越す場合
[引越し前]
住んでいた市区町村に転出の届出
[引越し後]
引越してから 14 日以内に新しく住むことになった市区町村に転入の届出
②同じ市区町村内で引越す場合
引越してから 14 日以内に住んでいる市区町村に転居の届出
③海外へ引越す場合
引越す前に住んでいる市区町村に転出の届出